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大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて(文部科学省通知)(2007.01.05)
昨年11月27日に大学に関して、また、12月22日に各種学校に関して、入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて「3月31日までに入学を辞退した者については、原則として返還義務を負う」との最高裁判所判決が下されました。 この判決の主旨を踏まえ、文部科学省では、入学者選抜に当たり受験生及び保護者に対して明確にすべき点をまとめ、12月28日付けで関係方面に対して通知を発出しました。 詳しくは、以下の文部科学省が発出した通知文書をご参照ください。 |
http://www.zensenkaku.gr.jp/news/jugyouryou0701.pdf |
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