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「本人確認法施行令の改正」における入学金等の取り扱いについて(2006.12.18)
「本人確認法施行令の改正」につきまして、特に入学金等の取り扱いのQ&Aが金融庁のホームページにアップされました。
Q6 入学金を振り込む時の本人確認はどうすればよいのでしょうか? A6 10万円を超える入学金を現金で振り込む場合には、本人確認が必要となります。指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類をご用意のうえ、金融機関の窓口を利用してください。 つまり、保護者の方が振込みを行う場合には保護者の本人確認書類が、学生の方が振込みを行う場合には学生の本人確認書類が必要になります。 ※ 入学金は授業料を含む学生納付金という解釈になっています。
これまでは、保護者が学生に代わって振り込む時は、保護者と学生の両人の本人確認が必要と解釈されていましたが、保護者の本人確認だけで足りることになりました。 なお、詳しくは、金融庁のホームページに掲出されていますので、下記を参照くださいますようお願い申し上げます。 |
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/index.html#situmon |
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