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「本人確認法施行令の改正」について(2006.10.26)
金融機関を通じて不正な資金の移動(テロ資金供与やマネー・ロンダリング等)が行われることを防ぐとともに、事後的にチェック・追跡できる態勢を整備することを目的として、平成19年1月4日から、金融機関から現金で10万円を超える送金を行う場合、一律に送金人について本人確認書類の提示が求められることになりました(開設時に本人確認が済んでいる預貯金口座を通じた送金の場合は従来どおりです)。
詳細は、以下の金融庁HP等でご確認ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/index.html
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