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「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」の一部改正について(2006.06.07)
昨年9月の学校教育法施行規則の改正によって、修業年限4年以上等の専門学校の修了者に、大学院または大学の専攻科の入学資格が付与されたことを受けて、厚生労働省は、「社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則」を一部改正し、本年4月1日から、修業年限4年以上の専門学校の修了者に対する社会福祉士の受験資格を、大学と同様に取り扱うこととしました。 この改正について、厚生労働省から文部科学省に対して制度周知の依頼が出され、5月末に文部科学省から都道府県専修学校主管課長等に対して通知が発出されていますので、詳しくは、以下をご覧ください。
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http://www.zensenkaku.gr.jp/news/shakaifukushishi060531.pdf |
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