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文部科学省(通知)「専門学校における生徒の適切な募集活動の徹底等について」の発出について(2020.03.31)
令和2年4月1日から施行される「高等教育の修学支援新制度(一定の要件を満たす者(支援対象者)への授業料等減免、給付型奨学金)」において、専門学校にて問題事案が発生したため、メールによる周知のとおり、3月27日、文部科学省は「専門学校における生徒の適切な募集活動の徹底等について」(元文科教第1067号、総合教育政策局長・高等教育局長 連名通知)が専門学校の所轄庁をはじめ関係各所に発出しました。
同制度では、一定の要件を満たすとの確認を受けた専門学校が対象機関となりますが、1月現在、対象機関の専門学校は1,690校(全校数2,714校の62.3%)で、所轄庁の確認結果の報告を受けた文部科学省は、ホームページで対象機関の専門学校の全国一覧を公開しています。しかし、非対象機関の専門学校については、自ら非対象機関であることを明示しないと、入学志願者には判断がつきかねない状況となっています。
今回発生した事案は、非対象機関の専門学校が対象機関と誤解を招くような広報・募集を行ったため、対象機関と信じた入学志願者が、入学直前になって非対象機関であると認知し、当該専門学校への入学を断念せざるを得ないケースでした。 上記のような広報・募集によって、入学志願者の進路が断たれることは、本会として看過できない事態であります。
また、同制度は消費税増税分など公費を原資とすること、経済的困窮世帯の生徒に高等教育の機会を提供すること等から、社会からの高い関心を集めており、今回の事案は当該専門学校の問題にとどまらず、全専門学校の社会的評価の低下につながることが危惧されます。
つきましては、上記の通知を以下からダウンロードできるようしましたので、通知に列挙された次の3点を確認の上、適切な広報・募集活動の徹底を図っていただくよう、お願いします。 @誤解を招きかねない情報発信の是正(例えば、同一法人で対象機関と非対象機関を設置する場合の明確化など) A進学先の変更を希望する生徒に対する配慮(例えば、進学を断念した生徒が行き場を失うことがないよう、他の対象機関で柔軟な受入れる救済措置など) B文部科学省ホームページの積極的な活用 (例えば、特に専門学校では校名変更や似かよった校名が少なくない点を踏まえ、文部科学省のホームページに加えて、令和3年度以降に校名変更を行う場合に対象機関の有無を分かりやすく、自校のホームページや全ての広報媒体で表示することなど)
文部科学省(通知)「専門学校における生徒の適切な募集活動の徹底等について」(PDF) http://www.zensenkaku.gr.jp/news/200327_boshuukatsudo.pdf |
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