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「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」の公表について(2020.01.22)

改正著作権法(2018年5月公布)を受けて新設された「授業目的公衆送信補償金制度」の準備のため、教育関係者、有識者、権利者で構成された「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、教育現場での著作物の円滑な利用に必要な運用指針の基本となる「論点整理」を取りまとめ、公表しました。

「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など教育機関の授業で著作物の公衆送信を著作権者の許諾を得ることなく行えるようにするかわりに、教育機関が著作権者に補償金を支払う制度です。教育のICT化が進む中、著作物の円滑な利活用を促し、教育の質の向上を図ることが目的です。一方、補償金の支払いにより著作権者の権利、著作物の創造のサイクルにも配慮するものです。

今回公表された「論点整理」は、改正著作権法第35条の用語の定義に関して、フォーラムでの意見交換の中で共通認識が得られた事項を整理したものです。「授業」「学校その他の教育機関」など主な用語に関する定義を示すとともに、「該当する例」「該当しない例」などを整理しています。同時に「論点整理検討過程におけるフォーラムでの意見等の概要」も取りまとめ、公表しています。

フォーラムから「論点整理」「意見等の概要」の周知の依頼がありましたので、フォーラムのホームページのURLを以下に掲載します。
今後も、改正著作権法第35条の下での授業の過程における著作物の利用について、フォーラムで共通認識の得られた事項を順次、同ページで公表することとしています。

また、今回の「論点整理」に関するご意見がありましたら、次の項目を明記の上、フォーラムの受付専用メールアドレスに2月末までに団体単位または学校単位でお送りください。
ご意見は、今後の検討の参考とするほか、フォーラムの場で紹介することがあります(非公開を希望の場合は、その旨も明記してください)。
【記載事項】
  @団体・学校名
  A担当者名
  B連絡先電話番号
  Cメールアドレス
  D意見
【受付専用メールアドレス】
  goiken@sartras.or.jp

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