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日本年金機構「学生納付特例制度及び学生納付特例事務法人制度」のご案内(2019.12.26)
これまで20歳到達された方は、国民年金資格取得届を市区町村へ届出することになっていましたが、令和元年10月以降は、20歳到達を確認できた方については届出を不要とし、20歳到達日に日本年金機構で国民年金の加入処理を行ったのち、「国民年金加入のお知らせ」等が本人に送付されます。(別添1参照)
日本年金機構は、所得のない学生が、万が一の病気やケガで障害を負ってしまった場合でも保障が受けられるよう、本人の申請により保険料の納付が猶予され、障害や死亡に備えられる学生納付特例制度を普及・推進しており、「国民年金加入のお知らせ」には、国民年金保険料学生納付特例申請書を同封します。
この学生納付特例制度について、学生が手続きしやすくする観点から、大学等の教育施設が学生の委託を受けて、申請の代行ができるようにしています。(学生納付特例事務法人制度)
つきましては、学生が安心して学校生活を送れるよう、学生納付特例申請の代行及び学生納付特例制度の周知にご協力ください。
また、学生納付特例事務法人指定申出書の手続及び代行事務の概要については、別添2を、国民年金保険料学生納付特例申請書の様式及び記入例については、別添3を参照してください。
※大学等の教育施設・・・大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります)
○学生納付特例事務法人制度のメリット
学生納付特例申請については、通常、学生が住民票のある市区町村の窓口で手続きする必要があります。
ただし、大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けていただくことにより、学生にとって身近な大学等の窓口で学生納付特例の代行手続きができるようになります。
○学生納付特例事務法人指定申出書の手続
学生納付特例事務法人制度にご賛同いただける場合は、地方厚生(支)局長の指定を受けるための手続が必要となります。手続の詳細につきましては、別添4の提出先までご連絡いただければ、ご説明させていただきます。
なお、手続の概要は以下のとおりです。
(1)申出について
学生納付特例事務法人指定申出書に、以下の書類を添えて、別添4の提出先までご提出ください。
・登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類)
・学生納付特例の申請に関する事務取扱規定
(2)指定通知書の送付について
地方厚生(支)局の指定後に、日本年金機構から指定通知書を送付させていただきます。
(3)様式について
学生納付特例事務法人指定申出書及び学生納付特例の申請に関する事務取扱規定(例)は、下記URLの日本年金機構ホームページ(学生納付特例事務法人について)からダウンロードすることができます。
参考URL 日本年金機構ホームページ(学生納付特例事務法人について)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokujimuhoujin.html
参考URL 日本年金機構ホームページ(学生納付特例制度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
参考URL 日本年金機構ホームページ(20歳到達者の手続き)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.html
別添1 20歳到達による国民年金第1号被保険者資格取得手続きの変更について(PDF)
http://www.zensenkaku.gr.jp/news/191226_nenkin_tokurei-1.pdf
別添2 学生納付特例事務法人指定申出書の手続及び代行事務の概要(PDF)
http://www.zensenkaku.gr.jp/news/191226_nenkin_tokurei-2.pdf
別添3 国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF)
http://www.zensenkaku.gr.jp/news/191226_nenkin_tokurei-3.pdf
別添4 提出先一覧(PDF)
http://www.zensenkaku.gr.jp/news/191226_nenkin_tokurei-4.pdf
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