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高等教育の修学支援新制度の機関要件確認において令和元年度に確認要件の特例を受けた専門学校に対する検討状況の実態把握について(2019.12.04)
高等教育の修学支援新制度における機関要件確認においては、 令和元年度に確認要件の特例が設けられ、 当年度の確認申請にいずれかの特例の適用を受けた専門学校も少なくないと思われます。
本特例は令和2年度以降の機関要件確認に際には適用されず、 確認要件の特例を受けた専門学校が引き続き要件を満たすためには、必要な対応が求められます。 そのため、12月3日、文部科学省は専門学校の所轄庁に対して、 確認要件の特例を受けた専門学校における現在の検討状況を把握・報告するよう、 事務連絡「令和元年度における確認要件の特例を受けた確認大学等について」と 様式「検討状況報告書」を発出しました。
今回、検討状況を把握する特例要件は以下の3項目です。 〇学外者である理事の複数配置 〇外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置 〇《専門学校のみ》学校関係者評価の実施・結果の公表
所轄庁への事務連絡や様式は、以下からダウンロードできるようにいたしましたので、ご利用ください。
なお、所轄庁から文部科学省への報告書提出の期限は令和2年1月7日(火)15:00と設定されているため、 専門学校から所轄庁への報告書提出の期限は年末年始の休暇の前後になりますので、ご留意ください。 |
http://www.zensenkaku.gr.jp/news/191204_kentoujoukyou_chosa.zip |
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