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「大学等における修学の支援に関する法律等に基づく省令案」に対するパブリック・コメントの開始について(2019.11.21)
授業料等減免および給付型奨学金を内容とする高等教育修学支援新制度に関しては、第198回国会にて「大学等における修学の支援に関する法律」が成立、令和元年5月17日に公布されています。 その後、消費税率引上げの日(同年10月1日)の属する年の翌年の4月1日までの間に政令で定める日(令和2年4月1日)から施行するため、必要事項を規定した政省令を同年6月に公布しています。
今回、高等教育修学支援新制度に関して残された必要事項について、省令を改正するため、文部科学省は11月20日からパブリック・コメントを開始しました。
具体的には主に以下の内容を規定するため、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則」および「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令」を一部改正するものとなっています。
〇支援対象者の要件のうち、学業成績に係るものについて、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置 〇対象機関ごとの支援の状況(受給状況・警告等)の公表 〇家計が急変した学生に対する支援 〇その他
ついては、以下に本案件の詳細を記載したパブリック・コメントのURLを明記しましたので、資料の内容等をご確認いただき、ご意見等は「意見公募要領」のとおり文部科学省へ直接ご提出してください。
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https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001080&Mode=0 |
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