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在外選挙制度に係る周知啓発について(2018.06.07)
さて、在外選挙制度は、国外に居住する日本人でも国政選挙の投票を行うことが できる制度であり、制度を活用するためには、出国後に出国先の在外公館において、 在外選挙人名簿への登録を申請する必要がありました。
第192回国会において成立をみた公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の 一部を改正する法律(平成28年法律第94号)及び公職選挙法施行令の一部を 改正する政令(平成30年政令第168号)では、国外への転出届を提出する際に 市区町村の窓口でも在外選挙人名簿への登録を申請すること(出国時申請)が可能になり、 平成30年6月1日から施行することとされました。
本改正は、申請者の負担を軽減し、登録申請にかかる時間を短縮することで、 在外選挙人名簿登録の利便性を向上させることを目的としており、出国時申請が 可能となったことについて周知を図る必要があります。
つきましては、関連URL(総務省サイト・「在外選挙制度の改正に関する周知啓発 について」データ)をお知らせいたしますので、ご活用ください。
総務省のサイト http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html
「在外選挙制度の改正に関する周知啓発について」(PDF) http://www.zensenkaku.gr.jp/news/180607_zaigaisenkyo.pdf
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