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「専門実践教育訓練」講座指定(平成29年10月1日指定分)の申請受付開始のお知らせ(2017.04.20)
去る4月17日、厚生労働省は「専門実践教育訓練」講座指定の申請の受付を開始 しました。申請の受付の期限は5月19日となります。
「専門実践教育訓練」講座の指定有効期間は3年間で、平成26年10月に指定を 受けた講座は本年9月末に期間満了を迎えるため、該当する講座を有する専門学校 で期間を延長するためには、今回、再指定の申請を行う必要があります(自動的に 指定有効期間は延長されません。)。
また、厚生労働省は、今回初めての再指定の申請受付にあたり、「専門実践教育訓練」 講座の指定基準を改正して、「専門実践教育訓練」サイト上で改正後の指定基準及び 改正の趣旨・留意点を記述した「パンフレット」をアップすると同時に、同日付けで 専門実践教育訓練を運営する教育訓練施設に対して、「申請にかかる留意点」について 事務連絡を発出しました。
改正点は3点ありますが、特に教育訓練給付金の支給実績がない講座が多い点に鑑み、 「前回指定期間に教育訓練給付金の支給実績があること」の要件の経過措置として、 次のとおり再指定の際の代替基準を定めています。 ※詳細は、以下の「厚生労働省 事務連絡」をダウンロードしてご確認ください。
【改正後の基準】 「当分の間、支給実績がない(受給者がいない)ことの要因分析及びこれを踏まえた 今後の講座運営の改善策の提出」を前提とし、「前回指定期間に当該教育訓練の修了 者がいること」、かつ、「資格試験受験率(80%以上)、資格試験合格率(全国平均 以上)、就職・在職率(80%以上)など類型ごとの新規指定と同じ基準を満すこと」 ※上記の要因分析及び改善策を記載する様式は、以下の「専門実践教育訓練」サイト からダウロードできる様式第2号(4〜5頁の【再指定用】専門様式第2号「専門 実践教育訓練実施状況調査票(個票)」です。
ついては、平成26年10月に指定を受けた「専門実践教育訓練」講座のうち、教育 訓練給付金の支給実績がない講座の場合でも、上記の改正後の再指定の基準を含む 「専門実践教育訓練」講座の指定基準を満たす講座を有する専門学校は、再指定の 申請が可能ですので、積極的に再指定の申請を行っていただくよう、ご対応をお願い します。
《関連リンク》 ・「厚生労働省 事務連絡」 http://www.zensenkaku.gr.jp/news/170417_kouroushou_tsuchi.pdf
・厚生労働省「専門実践教育訓練」サイト http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058607.html
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