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平成17年度税制改正大綱(2004.12.19)
予算編成に先立ってまとめられた17年度税制改正大綱では、「人材投資(教育訓練)促進税制の創設」が盛り込まれました。企業が、専修学校各種学校等に教育訓練を委託した場合に優遇される税制です。
内容は以下のとおりです。
(1)制度の概要 青色申告書を提出する法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額が、その法人の直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を超える場合には、3年間の時限措置として、その超える部分の金額の25%相当額の税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の10%相当額を限度とする。
(2)中小企業者等の特例 青色申告書を提出する中小企業者等については、上記(1)の制度の適用に代えて、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額に対し次の控除率による税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の10%相当額を限度とする。
@教育訓練費増加率(当期の教育訓練費の額からその直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合)が40%以上 20% A教育訓練費増加率が40%未満 教育訓練費増加率×0.5
(注)上記の措置は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
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