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公職選挙法等の改正に伴う専修学校・各種学校への協力依頼について(2015.08.03)
本年6月に成立・公布された「公職選挙法等の一部を改正する法律」(改正法)により、選挙権を有する者の年齢の「満20年以上から満18年以上への引き下げ」等の改正が行われました。
改正法は、施行日(来年6月19日)後、初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙等から適用され、適用される選挙期日の翌日以前に18歳の誕生日を迎える学生・生徒は選挙権を有することになります。
改正法の施行に当たり、新たに選挙権を得る者をはじめ若者の政治参加意識の向上に資する取組等を関係者が協力して進めることが重要となるため、総務省は文部科学省並びに各自治体の選挙管理委員会に対し、専修学校・各種学校を含む教育機関と選挙管理委員会や選挙啓発団体が必要な連携を図り、 ○主権者教育等の取組の一層の充実 ○学生・生徒に対する周知啓発への協力 等を協力して活動することについて、周知するよう依頼文書を発出しました。
これを受けて、文部科学省は各都道府県知事その他関係各所に対して、所管する専修学校・各種学校へ総務省の依頼内容を周知するよう文書を発出しました。
ついては、今後、各都道府県その他関係各所から専修学校・各種学校に対して、上記改正法に係る取組の充実等に関する依頼が行われることを、お知らせします。
なお、文部科学省が各都道府県知事その他関係各所に対して発出した依頼文書は、以下からダウンロードしてご確認ください。 |
http://www.zensenkaku.gr.jp/news/150803_koushokusenkyohou.pdf |
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