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求職者支援訓練の認定基準の改正案(パブリックコメントの実施)について(2013.04.16)
さて、平成23年10月1日より実施されている「求職者支援訓練」の認定基準について、本年3月の厚生労働省の労働政策審議会職業能力開発分科会の審議を経て、必要な訓練の質・量の両面での確保を目的として、所要の改正を行う方向で手続が進められています。
具体的には、次のとおり2つの要件を緩和し、本年10月1日以降に開講する訓練の認定に適用することを予定しています。 @同等訓練要件の緩和…申請する訓練の開始日から3年間を遡って、同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行った実績が必要。 A就職状況報告の回収率要件の緩和…求職者支援訓練の修了者等の就職状況報告の回収率が、3年間のうち、2コース以上で80%を下回った場合、全国で同一の訓練分野の訓練認定が不可。
現在、厚生労働省は、上記の認定基準の改正案についてパブリックコメントを実施しております(意見募集案件のホームページのURLは以下のとおりです)。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130008&Mode=0
求職者支援訓練を実施している又は実施を検討している会員校の方々には、内容をご確認の上、ご意見がありましたら、意見募集要領によりご提出をお願いします。
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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130008&Mode=0 |
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