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文部科学省「学校教育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改正する省令等の施行等について(通知)」について(2012.04.11)
去る3月30日に官報告示(4月1日施行)されました「専修学校における単位制・通信制の制度化」に係る省令・告示等の一部改正について、文部科学省は、4月9日付けで以下の施行通知を各都道府県知事等に発出しましたので、お知らせします。
(24文科生第40号 平成24年4月9日、各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて)「学校教育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改正する省令等の施行等について」(文部科学省生涯学習政策局長通知)
このたび、別添1のとおり、「学校教育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第14号)」が平成24年3月30目に公布され、平成24年4月1日から施行されました。
今回の改正の趣旨は、「新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)」、「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)(平成23年1月31日中央教育審議会)」及び「専修学校教育の振興方策等に関する調査研究報告(平成23年3月専修学校教育の振興方策等に関する調査研究協力者会議)」における提言等を踏まえ、社会人等の多様な学習者のライフスタイルに即した教育環境の整備を図る等の観点から、専修学校における単位制及び通信制の教育の実施を可能とするものです。
また、これらの省令の改正に併せて、「学校教育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改正する省令の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示(平成24年文部科学省告示第70号)」が平成24年3月30日に公布され、平成24年4月1日から施行されています。
なお、今回の改正は、「地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)」を踏まえた、専修学校の設置基準等の見直しに係る地方公共団体からの要望等に基づき行うものでもあります。
これらの省令、告示等の概要及び留意事項等は、下記のとおりですので、十分御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らい願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人・準学校法人等に対して、このことを十分周知されるようお願いします。
<※以下、項目のみ抜粋>
第一 省令等の概要
T 省令の概要
1 専修学校における単位制の教育について
⑴学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部改正
学年による教育課程の区分と各学年の課程の修了の認定、全課程の修了の認定、
専修学校専門課程を修了した者の大学への編入学に関する基準
⑵専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正
単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数、多様な授業科目の開設等、
単位の授与、各授業科目の単位数、履修科目の登録の上限、長期にわたる教育
課程の履修、単位制による学科を置く専修学校における科目等履修生、単位制
による学科における全課程の修了要件、単位制による学科に係る読替え
2 専修学校における通信制の教育について
⑴学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部改正
⑵専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正
通信制の学科の設置、通信制の学科の授業時数、通信制の学科における授業の
方法等、通信制の学科における添削等のための組織等、主たる校地から遠く隔
たった場所に設けられる施設における指導の体制等、授業科目の開設等に関す
る規定の準用、印刷教材等による授業科目の単位数、通信制の学科における全
課程の修了要件、通信制の学科に係る読替え、通信制の学科を置く専修学校の
教員数、通信制の学科を置く専修学校の校舎等
3 専修学校の単位制及び通信制の教育の制度化に伴うその他の専修学校設置基準の
諸規定の改正について(抄)
単位時間、昼間学科及び夜間等学科の授業時数、昼間学科及び夜間等学科にお
ける全課程の修了要件、授業時数の単位数への換算
U 告示の概要
1 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号に関する規程
(平成6年文部省告示第84号)の一部改正
2 専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修(平成11年文部省告示第1
84号)の一部改正
第二 留意事項
T 通信制の学科の設置に係る手続
U 各授業科目の単位数
V 通信制の学科の設置を認める専攻分野
W サテライト施設の取扱
第三 地域主権戦略大綱を踏まえた専修学校設置基準等の内容の明確化
T 経緯
U 都道府県において個別具体の基準を定めることが可能である事項の例
1 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部改正
2 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正
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