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求職者支援訓練の認定要件について(2012.03.21)
厚生労働省では、求職者支援訓練を担当する講師の認定基準の解釈等について緩和を行い、平成24年第2四半期または7月以降に開講する訓練科から適用されることとなりました。
本措置は、高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページの求職者支援制度による職業訓練のページにおいて、平成24年7月以降に開講する訓練科に係る申請書提出に当たっての留意事項の資料に出ております。
求職者支援訓練を実施している、または今後新規に申請を行う予定の専修学校各種学校の会員には、以下のURLから資料をダウンロードし、基準をご確認の上、ご対応をお願いします。
(講師の認定基準は、PDF資料の46ページ「別紙6」をご参照ください。)
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http://www.jeed.or.jp/js/kyushoku/pdf/240701ryuuijikou.pdf |
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