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「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」の改正について(2011.12.15)
この度、ジョブ・カード制度を利用した有期実習型訓練につきましては、訓練修了後における訓練受講者の正社員への移行割合の引上げが課題となっていることから、トライアル雇用と有期実習型訓練を一体的に活用することが可能となり、さらなる正社員への移行促進が図られることとなりました。
これらの課題に対応するため、雇用保険法施行規則が改正され、訓練期間の下限を3か月に設定するとともに、訓練実施事業主が訓練受講者の正社員への移行の是非を見極めるために訓練期間の延長が必要であると判断した場合は、雇用契約を更新の上、引き続き最大3か月間までの訓練期間の延長が可能となり、その実施に当たり10月1日付けで「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」が改正されました。
詳細につきましては、以下からダウンロードできますので、本制度の普及につきまして、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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http://www.zensenkaku.gr.jp/news/jobcard111215.pdf |
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