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「求職者支援訓練を実施するに当たっての留意事項」の改定について(2011.12.01)
本年10月1日から施行された求職者支援訓練では、職業訓練受講給付金の受給の基礎となる受講証明(様式「職業訓練受講給付金支給申請書」による出欠確認)について、訓練実施機関に厳格な対応を求め、受講者の欠席・遅刻・早退等の正確な理由書等の提示を求めるよう徹底していました。
しかしながら、訓練実施機関で、該当する全ての受講者について、やむを得ない場合の欠席等の理由を正確に確認できない点が、問題として提起されていました。
高齢・障害・求職者雇用支援機構は、11月25日、「求職者支援訓練を実施するに当たっての留意事項」を改定し、欠席等のやむを得ない理由をより具体的、かつ、広範囲に示すとともに、確認手続きをハローワークで行うこととしました。
改定された留意事項は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに掲載されていますので、求職者支援訓練を実施する会員各校では、以下のURLにて、留意事項をダウンロードの上、ご確認ください。
高齢・障害・求職者雇用支援機構の留意事項のURL
↓↓↓
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http://www.jeed.or.jp/js/kyushoku/shien/ninteikikan/data/ryuuijikou.pdf |
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