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日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金の改善について(2004.04.06)
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)の受配者指定寄付金につきまして、平成16年度から大幅な改善が図られることとなりました。
改善点は以下のとおりです。 @寄付金の募集前に、募集対象事業等を特定する必要はないこと A寄付の募集期間を制限せず、常時受け入れることを可能とすること B寄付者から直接事業団に対し入金できること C審査は、原則として、寄付者がその寄付により特別の利益を受けるものではないこと及び寄付金が学校の教育研究に必要な費用又は基金に充てられるものであることの確認にとどめること
また、対象事業につきましても、専修学校を設置する学校法人(授業時間数が2,000時間以上の高等課程又は授業時間数が1,700時間以上の専門課程を設置するものに限る)は、施設・設備の充実(そのために要した借入金の返済を含む)と奨学基金(取崩し型基金を含む)に限定されていましたが、以下のように、1条校を設置する学校法人と同等となっています。 ア.教育研究に要する経常的経費 イ.寄付講座及び寄付研究部門(寄付者の名を付したものを含む。)に於ける教育研究の実施に伴う経費をまかなうことを目的として設定される基金(運用果実をもって事業の経費に充てる基金及び一定の期間に計画的に事業の経費の支出に充て使用することができる基金をいう。以下同じ。) ウ.学費の貸与又は給付を目的として設定される基金 エ.教育研究に直接必要な資金の交付を行うことを目的として設定される基金 オ.敷地、校舎その他附属設備の取得費 カ.ア及びオに要した借入金の返済の費用
なお、詳細は関連リンクをご覧ください。 |
http://www.zensenkaku.gr.jp/ministry/index.html http://www.shigaku.go.jp |
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