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改正障害者雇用納付金制度(平成23年4月申告開始)について(2010.08.25)
中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいとして「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正されました。これに伴い「障害者雇用納付金制度」の一部が次の「改正の概要」のように変わり、平成22年7月1日から施行されました。 (改正の概要) @常用雇用労働者数が200人を超え300人以下の全ての中小企業についても障害者雇用納付金の申告が必要。 A週20時間以上30時間未満の短時間労働者も納付金の申告等の対象となりました。
改正障害者雇用納付金制度による納付金の申告等の開始時期は、年度途中の事業廃止等の場合を除き、平成23年4月からとなっております。
なお、平成27年4月からは、常用雇用労働者数が100人を超え200人以下の中小企業に納付金制度の適用が拡大されます。
詳細につきましては、(独)高齢・障害者雇用支援機構HPを以下に掲出いたします。
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http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04 |
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