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入学辞退者に対する授業料等の返還の取扱いの明確化について(2007.12.03)
入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて、昨年11月及び12月に最高裁判所で判決が確定し、この判決を受け、昨年12月、文部科学省では具体的な指針等を通知しました。 最高裁判所の判決及び文部科学省の通知に従うと、「3月31日までに入学辞退を意思表示した者に対して、原則として授業料等及び諸会費等(入学金を除く)の返還に応じる」などを募集要項等で明確にすることとなっていますが、一部で返還の取扱いを明確にしていない事例も見られます。 11月19日、文部科学省は、改めて都道府県等に通知を発出し、専修学校及び各種学校に対する適切な指導を求めており、全専各連からも、12月1日付けで、都道府県協会等、会員校宛に文書を発出しております。 つきましては、専修学校及び各種学校に対する社会的信頼を保持するために、都道府県所管課等と相談の上、文部科学省の指針等を踏まえ、授業料等の返還の取扱いを適切に表記されるようご対応くださいますようお願い申し上げます。 文部科学省通知文(平成18年12月28日、平成19年11月19日)、全専各連通知文(平成19年12月1日:第153号、154号)、は、以下をご参照ください。
全専各連通知文(平成19年12月1日:第153号、154号)
文部科学省通知(平成19年11月19日)
文部科学省通知(平成18年12月28日)
なお、本件については、(社)全国消費生活相談員協会より、調査結果に基づき、問題点の指摘及び対応について要望を受けております。詳細は、ホームページ(http://www.zenso.or.jp)に掲出されています。
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