文部科学省認定技能審査制度の廃止に伴う専修学校における単位認定等の規定の整備

 

 平成143月の閣議決定を受けて、文部科学省認定技能審査制度が平成17年度末で廃止されました。

 この措置に伴い、「専修学校授業科目の履修と見なすことができる学修を定める件(平成11年文部省告示第184号)」について、平成18320日付け文部科学省告示第33号により一部改正が行われ(同日付けで関係方面に通知)、平成1841日から施行されました。

 なお、改正の内容は、下表の傍線の部分となりますが、改正後の「成果に係る学修」とは、合格・不合格との形式に限定されずに、受験者の知識・技能の程度を判定する型の技能審査を想定したもので、単位認定等の対象が広がるかたちとなっています。

 

 

 

1 (略)

 一〜四 (略)

 五 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの

  イ〜ニ (略)

 六 (略)

2 (略)

 

 

1 (略)

 一〜四 (略)

 五 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査における成果に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの

  イ〜ニ (略)

 六 (略)

2 (略)