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平成23年度事業計画
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1.運動方針
(1)各種学校制度の改革
平成18年に改正された教育基本法には、新たに『生涯学習の理念』が謳われ、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」と規定されている。
入学資格に特に制限がない各種学校および専修学校一般課程は、誰でも自由に、職業上または生活上必要な専門的知識や技能等を学べる、生涯学習の観点から最も期待される学校および課程である。
すでに数次にわたって文部科学省において行われた協力者会議等において、各種学校の振興は、専修学校の振興と一体として図ることが望ましいと提言されている。
従って、今後の各種学校の振興には、
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専修学校一般課程と各種学校の統合による制度改革により、専修学校生涯学習課程(仮称)を創設することが必要。
また、各種学校の入学定員の変更には認可を要するが、専修学校の変更は届出となっている。各種学校は、柔軟な取扱いが必要であるため、 |
| ○ |
各種学校も専修学校と同様に、入学定員の変更は届出となるよう現行制度の改善が必要。 |
(2)全国各種学校協会生涯学習カレッジ講座認定事業の創設
全国各種学校協会生涯学習カレッジ認定講座を創設し、真に地域社会に根ざす生涯学習体系構築に寄与するとともに、各種学校の振興に資するものとする。
(3)会則の改正
会長諮問により、会議の活性化に資する会則改正について検討する。
(4)学校評価等への取り組みの推進
各種学校における学校評価や情報公開促進などの取り組みを推進し、生涯学習・職業教育機関としての社会的役割を果たす。
(5)会員校の増強を図る
会員校の増強を図ることを目的として、各都道府県協会等の各種学校未会員校に対して本協会の事業等の情報提供と加入促進をお願いする。
(6)教育費私費負担の軽減に資する公的財政支援制度(教育バウチャー制度)の導入運動
本来、教育にかかる補助や援助は、学びたい人の学びの意欲を等しく支援することが望ましい。
そのための最も効果的な制度は、いわゆる「教育バウチャー制度(教育チケット)」であると確信する。
「学びを選ぶ権利」は国民にあり、学校は「選ばれる場」となるべく、教育環境の整備と充実に努めることが必要である。
高校や大学に進学しない少数派の人たちにも、平等に国家の支援を享受できる社会を実現することが望ましい。
(7)日本政策金融公庫が行う「国の教育ローン」の普及・啓発
各種学校は、国民生活金融公庫が行う「国の教育ローン」の融資の対象となっている。(修業年限が6ヵ月以上で、中学卒業以上の方を対象とする教育施設に限る。)
融資の対象としては、学校納付金、受験にかかった費用、アパート・マンションの敷金・家賃など、教科書代、学習用品費等、使いみちは多岐にわたり、教育資金の必要な学生にとり有効な手段と考えられることから、あらゆる機会を利用して会員校に周知し、普及・啓発に努めることとする。
2.全国各種学校協会生涯学習カレッジ講座認定事業に関する規程及び運営要領の制定
運動方針(2)で提案されている本協会の生涯学習カレッジ講座認定事業を創設し、本協会が運営するホームページで認定講座を掲載して積極的にPR活動を行うため、次の生涯学習カレッジ講座認定事業に関する規程(案)と運営要領(案)を制定する。
本総会で承認を得た後、速やかに会員校へ認定講座募集要項等を送付し(別紙資料1参照)、生涯学習カレッジ認定委員会は認定講座を登録し、ホームページを立ち上げ、積極的なPR活動を行う。
全国各種学校協会 生涯学習カレッジ講座認定事業に関する規程
(事業の目的)
第1条 この事業は、全国各種学校協会(以下「協会」という。)会員校が実施する生涯学習事業を広く社会に知らしめるとともに、その事業を普及・推進することにより生涯学習社会構築及び地域社会への貢献に資することを目的とする。
(事業の運営)
第2条 この事業は、協会内に設置する生涯学習カレッジ認定委員会(以下「認定委員会」という。)が行う。
(認定委員会)
第3条 認定委員会は、以下の事業を行う。
@ 会員校に対する生涯学習カレッジ認定講座(以下「認定講座」という。)への登録参加の呼びかけ
A 認定講座の登録及び講座修了に係る認定書・修了証等の交付
B 認定講座に関する広報活動
C その他、目的を達成するために必要な事業
2 認定委員会の委員及び委員長は、協会会長が選任し、任期は会則第11条(役員の任期)を準用する。
(運営要領)
第4条 認定委員会は、この事業の適切かつ円滑な運営のために、講座認定事業に関する運営要領を別に定める。
(認定講座の管理・運営)
第5条 認定講座については、各学校の責任で管理・運営を行うものとする。
(規程の変更)
第6条 この規程の変更は、理事会の議を経てこれを行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、認定委員会が協会会長の承認を得て定めるものとする。
付 則
この規程は、平成23年6月29日から施行する。
生涯学習カレッジ講座認定事業に関する運営要領
平成23年6月29日
生涯学習カレッジ認定委員会
1.目的
生涯学習カレッジ講座認定事業の適切かつ円滑な運営のために、この要領を定める。
2.認定講座の登録
認定委員会は、毎年3月に会員校に対して募集要項を送付し、当該年度間に開講予定の講座を随時募集し、「認定講座登録申請書」(別紙1)の受付をもって認定講座の登録を行う。
3.認定講座登録料及び受講料等
(1)認定講座登録料
認定講座登録料は当分の間、徴収しない。
(2)受講料等
各認定講座の受講料等(入学金、教材費等を含む)は、各会員校の定めによる。
4.認定講座の修了
(1)認定書・修了証等の交付
各会員校は、認定講座修了後に認定委員会に対して、「認定書・修了証等交付申請書、(兼)認定講座修了報告書」(別紙2)を提出し、認定書・修了証等交付の申請を行う。
(2)交付方法
認定委員会は、「全国各種学校協会認定委員会」の名称が印字された各会員校が発行する認定書・修了証等に、「全国各種学校協会認定委員会」の印を押印し、交付する。
(3)押印方法
@ 1回の交付に当たり認定書・修了証等の枚数が30枚以上の場合は、認定委員会は各会員校に「全国各種学校協会認定委員会」の印影を送付し、各会員校において認定書・修了証等を作成する。
A 1回の交付に当たり認定書・修了証等の枚数が29枚以下の場合は、各会員校が認定書・修了証等を認定委員会に送付し、認定委員会は「全国各種学校協会認定委員会」の印を押印後に着払いで返送する。
5.広報及びPR活動
(1) 認定委員会は、認定講座登録申請書に基づき、認定講座を協会が運営するホームページで紹介するとともに、さまざまな機会を捉えて積極的にPR活動を行う。
(2) 各会員校は、登録した認定講座を「全国各種学校協会 生涯学習カレッジ認定講座」「全国各種学校協会認定講座」等と称し、生涯学習社会構築と地域社会への貢献のために積極的にPR活動を行う。
3.調査研究活動の実施
・「教育バウチャー制度」導入運動に係る調査研究。
・会員校へのアンケート調査結果に基づく、会員校ニーズの具体的な把握。
・ジョブ・カード制度への対応にかかる研究。
4.広報活動の推進
・専修学校各種学校制度改正のための活動。
・会員校活動活性化の推進(総会、研修会等の情報提供)。
・ホームページを活用した各種学校に関する情報発信活動を推進する。
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